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センター紹介
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請負・委任

  • ご依頼の仕事は、シルバー人材センターが責任をもって請負います。
  • シルバー人材センターは、登録されている会員に仕事を提供します。
  • シルバー人材センターは、会員には、仕事の実績に応じて報酬を「配分金」として支払います。
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ここに注目

  • 会員は、臨時的・短期的(月10日程度)、または軽易な仕事(概ね週20時間)で働くことになりますので、この範囲を超える就業は、複数名でローテーションにより就業することになります。
  • シルバー人材センターでは、収入の保証はしていません。
  • シルバー人材センターと会員、会員と発注者との間には雇用関係はありません。
    雇用関係がないので、仕事をする会員については労災保険の対象にはなりません。仕事中や仕事先への往復のときに事故にあった場合は、独自のシルバー保険(傷害・損害賠償)で対応することになります。
  • センターへのお支払い額は会員への配分金に事務費(10%程度)を加えた額となります。